何が変わった?「刑法改正」のポイントまとめ

助産師リリー キリスト教福音宣教会 CGM  摂理 性教育 刑法改正 不同意性交等罪

2023年7月13日
新しい刑法がついに施行されました…!

「一体何が変わったの?」
「そんなに喜ばしいこと?」

という方もいるかと思いますので

どのようなポイントが改正されたのか
まとめていきます!

※以下、性暴力に関わる記述がありますので、読むことで負担の生じそうな方は閲覧を避けることをお勧めします。

目次

『当たり前』が形になった「不同意性交等罪」

まずは何と言っても
「不同意性交等罪」ができたこと!!!

「別に同意でも良くない?」
「なんでわざわざ『不同意』なの?」

と感じるかもしれませんが
これまでの刑法は

抵抗したけど犯された=性犯罪

となっていたために
加害者が、

「抵抗しなかったから
 同意してると思った」

という主張をすることで
加害者が無罪になったケースが
多くありました。

「抵抗しなかったなら
 同意していたんじゃないの?」

と思うかもしれませんが

人は性被害を受けた時
フリーズ状態になることで
抵抗できないことが
多くあると分かってきています。

フリーズとは
危機的な状況に遭遇し
逃げることも戦うこともできないと
判断をした時に陥る
いわば死んだフリの状態のことで
多くの被害者はこのような状態になり
抵抗することが難しくなります。

このフリーズを考慮し
今回出来上がったのが
「不同意性交等罪」!

この形になることで

「抵抗しなかったから
 同意していると思った」

という加害者の主張は通らず

抵抗云々ではなく
そもそも同意を取っていなかった

不同意な性交渉だった

有罪

という
抵抗ができない被害者の背景を
正しく理解した
刑法の形
になったわけです!

…つまり

急にクラスメートから押し倒されて
「ちょっと待って!」と言ったのに
無理矢理キスされた

という
少女漫画でありがちな描写
「不同意性交等罪」に当たる
ということになります。
(個人的に少女漫画は性犯罪に類似する描写が
 多すぎると感じています…)

親以外の人も 加害者認定エリアに

今までの刑法は

加害者→現に監護するもの

つまり
とてもザックリ説明するなら
「同居している親」以外は
加害者になりません
でした

「え!?どういうこと!?」
と思うかもしれませんが

例えば

高校1年生の子が
部活の顧問からわいせつな行為をされた

このケースの場合

加害者=部活の顧問から
    子どもを守れなかった母親

という解釈になり
部活の顧問を直接処罰できず
親のネグレクト(?)が原因
という
という解釈になるのが
今までの刑法でした
(本当におかしなお話ですが…)

これが
刑法改正により

加害者=社会関係上の地位を利用した者

となることで
やっと
加害者自身を裁けるようになった
ということになります。
(これも当たり前だろ!という感じですが…)

同意年齢が13歳→16歳に!

これまでの刑法では

■被害者=13歳未満
→性交があったら有罪
■被害者=13歳以上
→暴行・脅迫+性交があったら有罪

つまり
性交への同意ができる
判断能力を持った年齢が
13歳

とされていました。

しかし日本は
歯止め規定により
中学生まで学校の教育で
性交について

学ぶことができません

そのため
「性交を正しく学べていないのに
 判断や同意なんて

 できるわけがない!」
「同意年齢をもっと上げろ!」

という声が上がっていました。

また
性的グルーミングの問題もあります。

「性的グルーミング」
とてもザックリ説明をすると

性暴力を目的にして
仲良くなり
信頼関係を作ること

を言います。

性的グルーミングをされた人
(特に判断能力の幼い子ども)は
抵抗もなく
むしろ自ら同意をして
性暴力を受けてしまう
ことも
多いです

そのために
無罪になった性暴力も
多々ありました。

そこで
新しい刑法では
そのような背景を考慮し

■被害者=13歳未満
→加害者は何歳であったとしても有罪
■被害者=13歳以上16歳未満
→加害者との年齢差が5歳以上あれば有罪

という内容が加わり、
性的同意年齢が
16歳となり
仮に性的グルーミングによる
双方の同意があったとしても
性的グルーミング罪が
考慮
されるようになりました。

もしかすると
「16歳以上の場合はどうなるの⁉」と
思う方もいるかもしれませんが、
その場合はグルーミング罪は適応されず
不同意性交等罪などの別の罪に
問われることになります。

このほかにも多くの改定が

上記の3点以上にも

性交時に挿入するものは
陰茎だけでなく
指などの体の一部や
物質
であった場合も
有罪になる

性暴力の起こった場所が
特定しにくい
電車内や飛行機内などの性暴力
軽犯罪法での取り扱いが無くなる

撮影罪が追加され
撮影物の削除を
加害者の同意なく
行なうことができる

時効期間が
5~8年延長された

などなど
細かく上げていけば
キリがないほど

多くのポイントが
改正されるようになりました。

もはや
「なんで今まで
 改正されなかったの⁉」

と感じる部分もあり…

それでもまだ
時効が無くなっていなかったり等
問題のある点は様々にあるのですが…

この刑法改正によって
多くの性暴力による問題が
正しく裁かれていくことを
願います。

助産師リリー キリスト教福音宣教会 CGM  摂理 性教育 刑法改正 不同意性交等罪

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この記事を書いた人

愛知県出身。
マザーテレサに憧れて助産師になる。
CGM(キリスト教福音宣教会)に通いながら、神様の愛を土台に【なぜ生きているだけで価値があるのか】を伝えるために、人権教育・性教育の勉強中。素で真面目に面白く人生を生きたい。

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